- ドローンを飛ばす時の注意すべきことを知りたい
- 改めて航空法の復習をしたい
- とにかくドローンを楽しみたい
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ドローンを飛ばすために、守るべきたくさん法律があります。
今回は、特に大切な法律「航空法 」について紹介します。航空法を認識していないとドローンの飛行で罰金を取られてしまうから、注意が必要です。
結論としては、「飛ばす場所、飛ばし方、許可の取取り方」を意識していれば、楽しくドローンは飛ばせます。
法律に関しては、幅広く記載されていますので、ドローンを飛ばす時に、注意が必要な観点から記事を作成しています。
ドローン国家資格取得目指している著者が、ドローンで守るべき法律の情報をまとめていきます。ドローン初心者でも、安心して飛ばせる場所を最後に紹介します。
ぜひ最後まで読んでください
この記事は、国土交通省から発行されている「無人航空機の飛行の安全に関する教則」を参考に作成しています。この記事はドローンを中心に記事を作成しています。無人航空機はドローン以外にもラジコンや、農薬散布用ヘリコプターも該当します。
守るべき法律「航空法」ポイント15選の注意
大きな項目に分けると5選。細かく分かれると15選に分かれています。
どれも欠かせないポイントです。飛ばしてはいけない場所や、飛ばしていけない方法の観点から記事を読み進めて下さい。もちろん例外はありますが、飛行禁止を理解すれば、自由に飛ばせる方法を理解できるようになります。
法律が関係するので、禁止されている方法を行うと罰則にも繋がります。
不安な人は、ドローン専門の行政書士がいますので、専門家に相談することも1つの方法です。
またドローンの民間資格を取得することも、自信の持てたフライトに繋がります。
無人航空機の登録
2022年6月から100g以上のドローンは、国への登録がないと飛ばせません。
ドローンの登録はDIPS2.0に所有者の情報や機体の情報を登録します。登録後に機体登録番号が発行されるのでドローンに表示させます。
▶︎参考情報:【実例紹介】ドローン機体登録番号はどこに貼るのが良いのか?
100g以上のドローンであれば、すべて機体登録ができるわけではありません。
リモートIDが搭載されているドローンが対象になるので、ドローンを購入する時は、リモートID対応の有無を確認しましょう。
対応がないドローンの場合は、別途、外付けのリモートIDを買う必要があるので、余計な出費が発生してしまします。
リモートIDが対応しているか、しっかり確認しよう。価格の安いドローンはついていない印象だね
- ドローンを滅失、解体した時
- ドローンを紛失し、2ヶ月以上、存否が不明のとき
- 無人航空機でなくなった時
規制対象になる飛行空域と飛行方法
ドローンを飛ばす時に、守るべきルールとして2つの軸があります。飛行する場所と飛行方法です。
ドローンを「飛ばしてはいけない場所」と「ドローンを飛ばしてはいけない方法」があります。
飛ばしてはいけない場所も、飛ばしてはいけない方法も、許可や承認をとることによって、飛ばすことはできます。
航空法が対象になる飛行空域
ドローンを飛ばしていけない空域は、航空法で定められていて、下記の4つが該当します。
- 空港周辺
- 地表や水上から150m以上の空域
- 消防や警察、自衛隊など捜索、救助活動でしようする緊急用務を行う空域
- DID地区(人口が密集しているエリア)
定められている理由は、航空機の航行の安全と、地上または水上の人や物件への安全を確保するためです。
上記4つは、国土交通大臣の審査を受けて、飛行許可が取得できれば、ドローンを飛ばすことは可能です。
下記の単語をクリックすると、対象となる飛行方法の詳細がチェックできます。
空港周辺の空域
航空法に基づく無人航空機の飛行禁止空域は、主に空港やヘリポートの周辺で、飛行機の離着陸の安全を確保するための特定の空域に指定されています。進入表面、転移表面、水平表面などの上空が対象で、国土交通大臣が告示で定める場所に適用されます。
特に、新千歳、成田、東京、中部、関西、大阪、福岡、那覇の主要な空港では、上記の空域に加えて、進入表面や転移表面の下、また空港の敷地上空も飛行禁止空域に指定されています。
緊急用務地
警察や、消防の捜索、救助などの緊急用務を行う航空機の飛行の安全確保のために、特定の空域を国土交通省は「緊急用務空域」として指定しています。
原則として無人航空機の飛行が禁止されており、重量100グラム未満の模型航空機も飛行禁止になります。
災害などの規模に応じて、国土交通省がその都度緊急用務空域を指定し、ホームページやTwitterで公示します。無人航空機の操縦者は、飛行を開始する前に、指定された空域内での飛行が禁止されているかどうかを確認しましょう。
国土交通省航空局のツイッターから案内があります。
飛行許可があっても、緊急用務空域では飛行させることができないというルールです。
高度150m以上の空域
「高度150メートル以上の飛行禁止空域」とは、無人航空機が地表や水面から150メートル以上の高さで飛行することが禁止されている空域のことを指します。重要なのは、この高度は海抜ではなく、無人航空機が飛行している直下の地表または水面からの距離で測られるため、地形によっては計算が複雑になる場合がある点です。
DID地区
「高度150メートル以上の飛行禁止空域」とは、無人航空機が地表や水面から150メートル以上の高さで飛行することが禁止されている空域のことを指します。重要なのは、この高度は海抜ではなく、無人航空機が飛行している直下の地表または水面からの距離で測られるため、地形によっては計算が複雑になる場合がある点です。
航空法が対象になる飛行方法
対象となる飛行方法は、6つあります。1つでも該当すると「特定飛行」に該当します。
- 夜間飛行(日没から日出まで)
- 操縦者の目視外での飛行
- 第三者や第三者の物件との間の距離が30m未満での飛行
- イベントなどの多数の人が集まる場所の上空
- 危険物の輸送
- ドローンからの物件の投下
上記の対象となる飛行方法も、航空機の航行の安全と、地上または水上の人や物件への安全を確保するため、原則、禁止されています。
原則禁止なので、国土交通省への申請を行い、許可が降りれば飛行は可能です。国土交通省への、飛行許可をとる一括申請を包括申請と呼びます。
包括申請について詳しく知りたい人は、下記の記事を参考にして下さい。
▶︎ 【参考資料】包括申請で一度に複数回の飛行許可を手に入れる方法
下記の単語をクリックすると、対象となる飛行方法の詳細がチェックできます。
日中における飛行
ドローンの飛行は、日出から日没までの間が原則。それ以外の夜間飛行は、航空法に基づく規制の対象です
「日中」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間を指す。
目視による常時監視
ドローンの操縦者は、ドローン及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させることが原則です。それ以外の目視外飛行は、航空法に基づく規制の対象。
「目視により常時監視」とは、飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡やモニターによる監視や補助者による監視は含まない
人または物件との距離
ドローンの操縦者は、当該無人航空機と人または物件との間に30m以上の距離直線距離)を保って飛行させることが原則。それ以外の飛行の方法は、航空法に基づく規制の対象となる。
「人又は物件」とは、第三者または、第三者の物件を指し、ドローンを飛行させる者やその関係者の物件ではないこと
具体的な「物件」の例は次のとおり。車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等 工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等
土地や自然物(樹木、雑草等)などは、「物件」に該当しない。
イベント上空
ドローンの操縦者は、多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での、飛行が原則禁止されている。
「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者が集まるものを指す。
その該当の有無については、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上等の人に危害 を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時 に開催されるかどうかによって総合的に判断される。
具体的には、次のとおり。 祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等
該当しない例
自然発生的なもの(信号待ちや混雑により生じる人混み 等)
多数の者の集合する催しが行われている場所の上空における飛行に際しては、風速 5m/s 以 上の場合は飛行を中止することや、機体が第三者及び物件に接触した場合の危害を軽減する構造を用意していることが必要である。
危険物の輸送
ドローンの操縦者は、当該ドローンにより危険物を輸送することが原則禁止されている。
「危険物」とは、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、酸化性物質類、毒物類、放射性物質、 腐食性物質などが該当
無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、「危険物」の対象とならない。
例えば、 無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装置としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、業務用機器(カメラ等)に用いられる電池が該当する。
物件の投下
無人航空機の操縦者は、当該無人航空機により危険物を輸送することが原則禁止されている。
「危険物」とは、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、酸化性物質類、毒物類、放射性物質、 腐食性物質などが該当する。
無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、「危険物」の対象とならない。例えば、 無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装置としてのパラシュートを開傘するために必要 な火薬類や高圧ガス、業務用機器(カメラ等)に用いられる電池が該当する。
物件の投下
ドローンの操縦者は、当該無人航空機から物件を投下させることが原則禁止されている。
物件の投下には、水や農薬等の液体や霧状のものの散布も含まれる。無人航空機を使って物件を設置する(置く)行為は、物件の投下には含まれない。
規制対象となる飛行の空域や方法の例外
航空法で禁止されている空域や、方法を紹介しましたが、例外もあります。
下記の3つが例外です。
- 捜査、救助のための特例
-
国や地方自治体から依頼が受けた人は、事故、災害などの捜査や救助などの緊急性のある目的のためのドローン飛行は、特例として飛行の空域や方法の規制が適用されない
独自の捜査や救助は、特例対象にならないので、国の飛行の許可・承認などの手続きが必要なので注意が必要
- 高度150m以上の空域の例外
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煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されてない。
高度150メートル以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域は、無人航空機の飛行禁止空域から除外されている。
その構造物の関係者による飛行を除き、第三者又は第三者の物件から30m以内の飛行に該当することから、当該飛行の方法に関する手続き等は必要。
- 十分な強度を有するひもで係留した時の例外
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十分な強度を有するひも(30メートル以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じて無人航空機を飛行させる場合は、人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行及び物件投下に係る手続き等が不要である。
自動車、航空機等の移動する物件に紐等を固定して又は人が紐等を持って移動しながら無人航空機 を飛行させる行為は、係留には該当しない。
ドローン(無人航空機)の操縦者の義務
航空法では、ドローンを安全に飛行させるために、ドローンの操縦者に対して、義務が課せられています。
大きく分けると、もまるべきルールは3つあります。
- ドローン操縦者が義務とされているルール
- 禁止されているエリアや方法で飛行させる人が守るべきルール
- 機体認証を受けたドローンを飛ばす人のルール
ドローン操縦者の義務(遵守するルール)
航空法にて、遵守するルールが定められています。ドローンの操縦者はしっかり守る必要があります。
- アルコールや薬物の影響下での飛行禁止
- 飛行前の確認
- 航空機や他の無人航空機との衝突防止
- 他人に迷惑を及ばす方法での飛行禁止
- 使用者の整備及び改造の義務
- 事故などの措置
操縦する時のルールとして、4つあります。それぞれの詳細について説明します。
アルコールや薬物の影響下での飛行禁止
航空法のルールでは、アルコールはお酒などの飲料だけではなく、アルコールを含む食べ物も該当します。
例えば、ブランデー入りのチョコレート、奈良漬、酒蒸しなど
調理によっては、アルコールはなくなると考えれますが、ドローンを飛ばす前に、食べるのは控えるのが無難です。
この飛行ルールでは、薬物のついても記載があります。薬物と聞くと、麻薬や覚醒剤や危険ドラッグをイメージしますが、医薬品も含みます。
花粉症シーズンに飲むアレルギー剤は、眠くなる薬もあるの注意が必要ですね
さらに、二日酔い状態での飛行も、禁止されています。アルコールの分解は個人差やその日の体調もありますので、ドローンの飛行を予定している人は、前日のお酒を控える必要があります。
飛行前の確認
ドローンを安全に飛行させるには、準備が大切です。
- ドローンは自体に問題ないか?
- ドローンを飛ばす場所や、周辺の状況
- 天候は大丈夫か?
- 燃料やバッテリーの残量
- リモートIDは正常に作動しているか?
上記5つが飛行前の確認事項として、教則に記載されていました
ドローンに自体に問題があると、墜落につながるリスクが高まります。
日頃からドローンを大切に扱い、違和感がない常に確認が必要です。
飛行する場所も、安全確保のために状況の確認が必要です。
飛ばしたい場所の周辺に、空港や緊急用務がないか?
自分の知識だけでなく、インターネットやグーグルマップなどを使用して、必ず確認を行いましょう
ドローンを飛ばす場所では、DIPS2.0では飛行通報を行い、同時に、同じエリアに通報が上がっていないか確認が必要です。事前に確認することによって、ドローンの衝突を避けることができます。
しっかりとした準備が、墜落・追突・事故防止に繋がります。
航空機や他の無人航空機との衝突防止
衝突防止をすることも、ドローン操縦者として遵守するルールです。
万が一、航空機に衝突すること、甚大な被害が生じます。決してあってはならないことです。
事故を起こさない為にも、ドローン航行中に飛行機を見かけた場合は、高度を下げたり、着陸したり安全確保のために対応を行いましょう。
航空機以外の他のドローンと衝突を防ぐためにも、他のドローンの操縦者との打ち合わせが必要です。
実際に、同じ場所でドローンを飛ばしている人がいました。挨拶して、一声かけることも、衝突を防ぐためにも役に立つと感じ場面があります。
他人に迷惑を及ぼす方法での飛行禁止
人に向かってドローンを飛ばすことは絶対に禁止です。
プロペラなどが人に当たった場合は、無傷ではすみません。また必要なくドローンを急上昇や、急降下を行い、ドローンのモーターから大きな音を発すことも禁止されています。
ドローンに対して不信感を抱く人もいる印象があります。周りへの配慮も大切ですね
使用者の整備や改造の義務
登録を受けたドローンの使用者は、登録したドローンが安全上の問題から登録を受けることができないドローンにならないように維持が必要です。登録記号の機体への表示も維持しなければならない。
登録記号を記載する方法に決まりはありませんので、ペンなど使って記載している人は定期的に確認が必要です。
▶︎ 参考情報 【実例紹介】ドローン機体登録番号はどこに貼るのが良いのか?
事故の場合の措置
ドローンの事故が発生した時は、大きな事故に繋がりそうだった事案についても、交通大臣に報告が必要になります。
事項が起きたとの対応
- ドローンの飛行を中止する
- 負傷者がいる場合は、救護・通報
- 二次被害を防ぐために、必要な措置を講じる
- 事故が発生した状況や、日時をまとめる
ドローンの事故の全てを国土交通大臣に報告する必要はありません。
下記の条件に合う場合は、報告が必要です。
- 人の死傷は重症以上を対象
- 第三者が所有する物件の損傷を与えた時(規模、損害額問わず)
- 損傷が確認できる航空機との衝突
上記の事故が発生する恐れがあったと認める事態でも、報告が義務づけられています。
発生する恐れがあった事故を「重大インシデント」と呼びます。
重大インシデントには、ドローンが制御が不能におなった事態や、ドローンを飛行中に発火した事案も報告対象になります。
▶︎ 【参考情報】ドローン操縦者が重傷事故、大分 国交省、調査官を初指名(yahooニュース)
ドローン操縦者の義務(特定飛行をする時のルール)
特定飛行は覚えていますでしょうか?航空法が対象になる飛行エリアや飛行方法が特定飛行です。
特定飛行する時のルールは、「ドローン操縦者の義務」に、特定飛行のルールがさらに2つ加わります。
「飛行計画の通報」と、「飛行日誌の携行及び記載」
それぞれ、詳しく見ていきましょう!
飛行計画の通報
特定飛行をさせる操縦者は、飛行計画を事前に通報が必要です。飛行計画を通報する方法は、DIPS2.0から飛行計画の通報します。
飛行計画の内容は、様々な情報が要求されますが、DIPS2.0に沿って情報を入力すれば、簡単です。
飛行計画の通報内容
- 無人航空機の登録記号や種類、形式
- ドローン操縦者の名前、技能証明番号(持っているだけ)
- 飛行の許可・承認番号(取得された人だけ)
- 飛行の目的、高度及び速度
- 飛行させる飛行禁止エリアと飛行の方法
- 出発地、目的地、目的地に到着するまでの所要時間
- 立入管理措置の有無と内容
- 損害賠償のための保険契約の有無と内容
飛行日誌と携行と記載
特定飛行をしたい人は、飛行日誌の携帯が義務化されました。飛行日誌の記録の方法は、紙や電子データのどちらでも大丈夫です。
しかし、特定飛行を行う場合は、飛行日誌の提示を求められた場合は、速やかに提示する必要があります。
僕は、スマホで管理しています。人によっては紙で管理している人もいました
飛行日誌は3つの情報を記録管理する必要があります。
- 飛行記録
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飛行の年月日、離着陸場所・時刻・飛行時間、飛行させた者の氏名、不具合及ぶ対応などを記載
- 日常点検記録
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日常点検の実施の年月日・場所、実施者の氏名、日常点検の結果
- 点検整備記録
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点検整備の実施の年月日・場所、実施者の氏名、点検・修理・改造・整備の内容・理由
上記3つを全て、紙やExcelを使用して管理は大変です。日誌の管理は必要ですが、負担を減らす方法はあります。飛行日誌は、ネットサービスもあるので、一元管理が可能です。
無料で使えるサービスもあるので、紹介します。
- Fwrite Down(無料)
- 「BLUE SKY」(JUIDA会員限定)
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ドローン飛行日誌作成・情報管理サービス「BLUE SKY」|ブルーイノベーション株式会社 JUIDA会員限定の無料サービスである「BLUE SKY」は、飛行日誌の自動作成から機体メンテナンスまでドローン飛行管理に関する必要な機能を集約したオールインワン・アプリで...
- FLIGHT REPORT(月額料金:1320円から)
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- ドローンノート -簡単どこでも飛行日誌ー(月額料金あり)
-
- ULR飛行日誌(月額料金あり)
-
機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者が遵守する必要がある運行ルール
機体認証を受けているドローンやそれを操縦する操縦者が守るべきルールもあります。
機体認証はまだ一般ユーザーが買える機体はほぼないです。(2023年夏時点)
機体認証をされたドローンは、使用条件や必要な整備が設定されているので、その条件を守った飛行や整備が必要です。
飛行条件が制限される理由としては、機体認証は、無人航空機の安全を確保するために、「使用の条件」として指定されて、使用条件等指定書として交付されます。
これらの条件は、最大離陸重量、飛行可能高度、飛行可能速度などを含みます。機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、これらの使用条件の範囲内で飛行しなければなりません。
これから機体認証を受けたドローンが増えてくる可能性は十分にありますので、理解が必要です。
2023年夏時点では、まだまだ産業用ドローンは機体認証が進んでいますが、個人が楽しむためのドローンはまだ少ない印象です。
整備の義務も存在します。理由としては、機体認証を行う際に、無人航空機整備手順書が設定されます。その手順書に従った整備が義務つけられているからです。
ルールが守れない場合は、罰則も存在するの注意が必要です。
運行管理体制(安全確保措置・リスク管理等)
ドローンなどを飛行させる際の運航管理体制とリスク管理について、以下のようにまとめました。これらのルールを理解し、遵守することで、安全な飛行が可能となります。
ただし、下記の記事をドローン操縦士の国家資格取得後の安全管理体制です。
ドローンを安全に飛ばすには、必要な記事にもなりますので、内容を確認してください。
- 安全確保措置
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特にカテゴリーIIB飛行では、技能証明を持つ操縦者が機体認証を持つ無人航空機を飛行させることができます。ただし、飛行マニュアルを作成し、それに従うことが必要です。このマニュアルには以下の内容が含まれます。
- 無人航空機の定期的な点検と整備
- 操縦者の技能の維持
- 飛行前の確認
- 安全管理体制
- 事故発生時の連絡体制の整備等
一方、カテゴリーIIA飛行では、飛行前に「運航管理の方法」について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受ける必要があります。
- カテゴリーIII飛行の運航管理体制
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カテゴリーIII飛行を行う場合、一等無人航空機操縦士資格を持つ操縦者が第一種機体認証を持つ無人航空機を飛行させることが求められます。
飛行前に「運航管理の方法」について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受ける必要があります。
具体的には、リスクの分析と評価、非常時の対処方針、緊急着陸場所の設定などのリスク軽減策を講じることが求められます。また、適切な保険に加入するなどの賠償能力を有することが確認されます。
- カテゴリーIII飛行のリスク管理
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カテゴリーIII飛行を行う場合、運航形態に応じたリスク評価を行い、その結果に応じて必要な措置を講じることが求められます。リスク評価の手法については、リスク評価に関するガイドラインが作成される予定です。
これらのルールと規定を遵守することで、無人航空機の安全な運用が可能となります。無人航空機を操縦する際には、これらの点を十分に理解し、遵守してください。
航空法における無人航空機操縦者技能証明書制度
この記事、無人航空機の飛行の安全に関する教則の航空法全般について紹介してきました。
この教則の中にも、ドローンの国家資格について、説明されています。国家記事に関しては、別の記事を作成していまうので、そちらの記事を参考にしてください。
【解説】ドローン国家資格と試験内容を徹底分析!民間資格は不要に?”
ドローンを自由に飛ばす方法
ドローンを自由に飛ばす方法はあります。2つの条件を満たせば、ドローンを自由に飛ばすことが可能です。
- 航空法が対象になる飛行エリアを避ける
- 航空法が対象になる飛行方法を避ける
自由に飛ばすには、航空方が対象にならない飛行エリア、飛行方法を行うことが条件となります。
簡単な言葉に直すと、自分と関係する人がいなくて、ドローンを目視で確認しながら飛ばすことが条件です。
加えて、飛ばそうとしている場所の、管理者がドローン飛行の許可をくれれば、ドローンを飛ばせます。
ドローンを自由に飛ばす方法は、下記の記事にて、紹介しています。
▶︎ 【ドローン資格は不要?】ドローン資格はなくてもよい?理由を解説!
航空法でドローンを飛ばす時の注意すべきポイント15選まとめ
ドローンを飛ばす時に航空法で注意すべきポイントを15個の紹介をしました。
国土交通省の資料の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」から注意点は紹介しています。ドローンを飛ばす時に、注意が必要なのは、航空法だけではありません。
その他にも、小型無人機等飛行禁止法や、道路交通法、電波法、地方自治体の条例。さまざまな法律に関連します。
ドローンは、多くの人に対して、今までにない便利をもたらしてくれます。一方、ドローンに対して、不安を持っている人も多くいます。不安に思わせてしまう要因として、ドローンの操縦者の知識レベルや技術の問題も少なからずあります。
ドローンを盛り上げるためにも、ドローンに対する知識は日々、勉強していくことが大切です。
本日も最後まで、ありがとうございました!
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